1972-06-08 第68回国会 衆議院 農林水産委員会 第24号
最近、林野庁国有林野事業の赤字、黒字問題というのが出ておりますけれども、この点で、前に林野庁長官をやりました田中重五さんの意見というのを、これは昭和四十六年三月二日に日刊木材新聞に出た意見の抜粋でありますけれども、見せてもらって、山に生きました元幹部のいわば述懐として非常に傾聴に値する意見を述べておるというふうに考えております。
最近、林野庁国有林野事業の赤字、黒字問題というのが出ておりますけれども、この点で、前に林野庁長官をやりました田中重五さんの意見というのを、これは昭和四十六年三月二日に日刊木材新聞に出た意見の抜粋でありますけれども、見せてもらって、山に生きました元幹部のいわば述懐として非常に傾聴に値する意見を述べておるというふうに考えております。
赤城さんが農林大臣、農林委員長はいま文部大臣をやっておる高見三郎君、林野庁長官は田中重五君というわけで、まあなかなか顔ぶれがよかったし、それ以上に当時の当委員会は与野党を通じ——いまが悪いというわけじゃないですよ、当時も他の委員会と比べて相当遜色のないくらい充実しておったこともこれは事実なわけです。
○説明員(田中重五君) その点はどういう人であるかということは全然考えておりません。
○説明員(田中重五君) これは、この交換ということにつきましては……
○説明員(田中重五君) そのことは存じません。
文部事務官 (初等中等教育 局長) 齋藤 正君 農林事務官 (農政局長) 和田 正明君 農林事務官 (農地局長) 大和田啓気君 農林事務官 (園芸局長) 小林 誠一君 食糧庁長官 武田 誠三君 林野庁長官 田中 重
○政府委員(田中重五君) そういう場合はあるといたしましても、相当まれではなかろうかというふうに考えられますが、この法案が考えております対象といたしましては、やはり現に入り会い林野として存在しますところの二百万町歩以上に及ぶ、現に入り会い林野あるいは旧慣使用林野として放置されているそういう地帯を政策の対象というふうに考えておる次第でございます。
○政府委員(田中重五君) それは私権論とか、あるいは公権論とか、そういういわば長い歴史にわたった学説がありますけれども、そういう学説の上に立った判断ではないわけでございまして、この答申なり、あるいはこの法案なりの考え方は、入り会い権あるいは旧慣使用権、それぞれの制度の上に立ちまして、それぞれの手続に従って、その権利関係を近代化していこうということにいたしておるわけでございます。
○政府委員(田中重五君) 別なものと申しますか、要するに地方自治法で規定しております公有財産というふうに考えていいわけでございます。
○政府委員(田中重五君) 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律案につきまして、補足して御説明申し上げます。 この法律案の構成といたしましては、全五章及び附則からなっております。 まず、第一章総則でございますが、第一条では、この法律の目的を定めております。
有作君 北條 雋八君 衆議院議員 農林水産委員長 代理理事 舘林三喜男君 国務大臣 農 林 大 臣 坂田 英一君 政府委員 農林政務次官 後藤 義隆君 農林省農地局長 大和田啓気君 農林省園芸局長 小林 誠一君 林野庁長官 田中 重
和孝君 杉山善太郎君 森 勝治君 小平 芳平君 衆議院議員 修正案提出者 澁谷 直藏君 国務大臣 労 働 大 臣 小平 久雄君 政府委員 経済企画庁総合 計画局長 鹿野 美夫君 林野庁長官 田中 重
○政府委員(田中重五君) その点につきましては、いまも申し上げましたように、いろいろ林野庁なりの腹案はあるにいたしましても、いまも申し上げましたように、労働組合とよく話し合いをし、協議をいたしまして、そうして最も妥当な内容による妥当な計画というものを持ちたいと思っている次第でございます。
○政府委員(田中重五君) お説のとおりでございます。
湯山 勇君 中村 時雄君 林 百郎君 出席国務大臣 農 林 大 臣 坂田 英一君 出席政府委員 農林政務次官 仮谷 忠男君 農林事務官 (農林経済局 長) 森本 修君 農林事務官 (畜産局長) 檜垣徳太郎君 林野庁長官 田中 重
純正君 厚 生 技 官 (公衆衛生局 長) 中原龍之助君 厚生事務官 (児童家庭局 長) 竹下 精紀君 厚生事務官 (保険局長) 熊崎 正夫君 厚生事務官 (援護局長) 実本 博次君 林野庁長官 田中 重
○田中(重)政府委員 お答えいたします。 いま御質問の中にありました、農林大臣が国会で答弁した趣旨に対して林野庁の中では消極的であるというふうに聞いているけれども、なければ幸いというお話がございましたが、そういう点は決して御心配はございませんので、この労働条件の改善については大いに積極的に取り組んでいこうという考え方でおりますことを御了承いただきたいと思います。
西宮 弘君 松浦 定義君 森 義視君 湯山 勇君 玉置 一徳君 林 百郎君 出席政府委員 農林政務次官 仮谷 忠男君 農林事務官 (農林経済局 長) 森本 修君 農林事務官 (畜産局長) 檜垣徳太郎君 林野庁長官 田中 重
○田中(重)政府委員 それはお説のとおりでございます。
○田中(重)政府委員 それはお説のとおりでございます。
(科学技術庁資 源局長) 佐々木 即君 農林政務次官 仮谷 忠男君 農林事務官 (農林経済局 長) 森本 修君 農林事務官 (農政局長) 和田 正明君 農林事務官 (園芸局長) 小林 誠一君 林野庁長官 田中 重
○政府委員(田中重五君) 実測をいたしております。
○政府委員(田中重五君) 聞いておりません。
○政府委員(田中重五君) そのとおりでございます。
○政府委員(田中重五君) 労働者の雇用の安定につきましては、ただいま労働大臣からお答えがございましたが、林野庁といたしましても全くそのとおりの考え方でおりますし、先生の御意見につきましてのこれは、十分にそのお考えはよくわかっておりますので、今後事業の継続につきまして、一そうの改善、くふうをいたしまして、季節労働者の雇用の安定に努力をしたいと、こう考えております。
○政府委員(田中重五君) これから現場に照会するという意味じゃございません。そういう考え方をいま十分検討しておる段階でございます。そういう意味で考え方を申し上げることは二週間程度あればできる、こういうことでございます。
○田中(重)政府委員 ただいまお話しの問題は、国有林野事業に従事する定期作業員の問題かと存じます。定期作業員は御承知のとおりに、六ヵ月以上一年未満の雇用契約をもって国有林野事業に従事している作業員でございますが、林業経営の特殊性から申しまして、その作業が季節に支配をされるという点がきわめて大きな特長でございます。植えたりあるいは切って出したりという仕事がそれぞれ季節に左右される。
大原 亨君 滝井 義高君 辻原 弘市君 八木 一男君 吉川 兼光君 谷口善太郎君 出席国務大臣 労 働 大 臣 小平 久雄君 出席政府委員 防衛施設庁長官 小幡 久男君 防衛庁事務官 (防衛施設庁労 務部長) 江藤 淳雄君 林野庁長官 田中 重
○政府委員(田中重五君) そのとおりでございます。
○政府委員(田中重五君) やはり日給制職員の賃金についても、言うまでもなく労働条件でございますし、団体交渉できまる問題でございます。したがって、団体交渉で結論を得ない場合には、やはりこの公共企業体にそれが雇用されているという関係から、公労法の規定によるところの調停あるいは仲裁、それが最終的にはその紛争を解決するということで進んできておるわけでございます。
○政府委員(田中重五君) 生活保護で支給を受けるという方々の中で、非常に家族の多い家庭では、あるいはそういう額が上回る場合もあるかもしれませんけれども、一般的にはやはり国有林野事業職員の給与はそういう賃金から見まして相当上回っているというふうに承知しております。
○田中(重)政府委員 現在の国家公務員等退職手当法の適用によって、それは合法的に支給をされておるのでありますから、その点は問題はないかと思います。ただ、いま先生のお話しのように、毎年繰り返して雇用されている、そういう雇用の形態としてはおかしいじゃないかという御意見は、そういう御意見としてあろうかと思います。
○田中(重)政府委員 この国家公務員等退職手当法による退職手当を受ける定期作業員がこの失業保険の受給者でもあるわけですから、両方を比較いたしまして額の高いほうで支給するということにはなっておりますけれども、この退職手当でもらいます場合には、これはかけ捨てということにはなるかと思います。
○田中(重)政府委員 それはただいまも職員部長からお答えを申し上げましたが、定期作業員として雇用された場合に、国家公務員等退職手当法による退職手当の受給資格を満たさないでやめていった場合には、これは失業保険の適用になる。それから、その要件を満たした場合にはいまの退職手当法が適用される、こういうことになります。